土地や建物を相続したとき

土地や建物の所有者が亡くなったとき、遺言、遺産分割、民法の規定等に基づいて
次の所有者(相続人)への名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。

  • 相続を証明する戸籍謄本の取得
  • 相続人の調査や確定
  • 遺産分割協議書の作成

など、面倒で難しい手続きもすべてスピーディーに対応させていただきます。

相続人間で協議がまとまらない場合には
家庭裁判所に対して調停、審判申立書作成のサポートもさせていただきます。

土地や建物以外の預貯金自動車等の名義書き換えも対応できますのでご相談ください。

相続放棄と限定承認

相続放棄

亡くなった父には借金が多そうなのですが・・・?

相続人は、亡くなった人のプラス財産(現金、預貯金、不動産、株券など)だけでなく、マイナス財産(借金、連帯保証人など)もすべて引き継がなければなりません。しかし、そのようなマイナスの財産を相続人が必ず負わなければならないのというのでは酷な場合もあります。

そこで救済措置として

はじめから相続人ではなかったことにして、マイナス財産もプラス財産も引き継がないようにする制度が、相続放棄の制度です。

相続放棄をすることにより、親の借金を子供が肩代わりして支払わなくてもよくなります。

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申立しなければなりません。
(相続人間での話し合いだけでは、相続放棄をしたことになりません。)

プラス財産よりもマイナス財産のほうが明らかに多い場合
相続争いなどに巻き込まれたくない場合、相続放棄の選択を考えましょう

プラスの財産のほうが多いのかマイナスの財産(借金)のほうが多いのかわからない場合には、限定承認という制度を利用することもできます。


限定承認

相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。

相続人全員で相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。

マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合や、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからない場合などに有効です。

ただし、手続きが相当煩雑であるため、手間も費用も時間もかかります。

家庭裁判所への相続放棄、限定承認申立のお手伝いをさせていただいております。

特別代理人の選任

相続人に未成年者がいるのですが、相続の手続きはどうすればいいのですか?

たとえば、父が死亡して、母と未成年の子供が相続人となる場合・・

遺産分割協議をしたいとき

親権者である母と未成年の子供の利益が対立しますので、母は自ら子供を代理して、遺産分割協議をすることができません。

その子供のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。選任された特別代理人が子供を代理して、遺産分割協議を母と行います。

未成年者の子供が2名以上いるときは、それぞれの未成年者に特別代理人を選任します。

相続放棄したいとき

母と未成年者の子供が共に相続放棄をする場合は、母が子供を代理して相続放棄の申立ができます。

未成年者の子供だけが相続放棄をするときは、親権者である母と未成年者の子供の利益が対立することになりますので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

選任された特別代理人が子供を代理して、相続放棄の申立を行います。

家庭裁判所への特別代理人選任申立のお手伝いをさせていただいております。

遺産分割協議書の作成もあわせて承っております。

遺産分割審判、調停

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きをすることができます。

家庭裁判所に提出する調停申立書や審判申立書の作成をお手伝いさせていただきます。

失踪宣告と不在者財産管理人

相続人に行方不明の人がいるのですが、相続の手続きはどうすればいいですか?

相続人に行方不明や生死不明の人がいる場合

その行方不明や生死不明の相続人をのぞいて、遺産分割協議をして、相続手続きを進めることができません

その相続人に対して、失踪宣告の審判、もしくは不在者財産管理人の選任というどちらかの方法をとることになります。(どちらも家庭裁判所への申立が必要です。


 

◇ 失踪宣告

行方不明者の相続人の生死が、7年間以上不明の場合、例えば、家出などによりどこに行ったかわからず、その生死もわからない場合、家庭裁判所に対して、失踪宣告(しっそうせんこく)の申立てをすることができます

船や飛行機の遭難、その他地震や火災など危難が去った後、その生死が1年間明らかでない人についても、失踪宣告の申立てをすることができます。

その行方不明者(失踪者)について失踪宣告がされると

生死不明になってから(最後に消息を絶ってから)7年間経過したとき、地震などの場合は、危難が去ったときに、その行方不明者(失踪者)は死亡したものとみなされます。

その後、行方不明者(失踪者)について相続が開始します。

行方不明者(失踪者)の相続人が新たに相続人として、遺産分割協議に加わり、相続手続きをすすめていきます

※失踪宣告の手続きは概ね1年ほどかかります。


 ◇ 不在者財産管理人の選任

行方不明の相続人がどこかで生きていると仮定して、利害関係人の申立てによって、行方不明者に代わって財産を管理する管理人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらいます。

財産管理人は、行方不明者(不在者)の財産を管理するために選ばれます。

財産管理人は遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分することは権限外になりますので、財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に加わります。

原則、財産管理人には、不在者(行方不明者)の法定相続分を確保する必要があります。行方不明者の相続人には、相続財産を渡したくないと相続人間で考えたとしても、そういった遺産分割協議をすることはできませんので、ご理解ください。

※不在者財産管理人の選任の手続きは1ヶ月~3ヶ月ほどです。

家庭裁判所への失踪宣告、不在者財産管理人選任申立てのお手伝いをさせていただいております。遺産分割協議書の作成も承っております。

お気軽にお問合せください。