土地や建物を相続したとき

土地や建物の所有者が亡くなったとき、遺言、遺産分割、民法の規定等に基づいて
次の所有者(相続人)への名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。

  • 相続を証明する戸籍謄本の取得
  • 相続人の調査や確定
  • 遺産分割協議書の作成

など、面倒で難しい手続きもすべてスピーディーに対応させていただきます。

相続人間で協議がまとまらない場合には
家庭裁判所に対して調停、審判申立書作成のサポートもさせていただきます。

土地や建物以外の預貯金自動車等の名義書き換えも対応できますのでご相談ください。

住宅ローンの借り換え

今まで住宅ローンを組んでいた金融期間の担保をはずし(抵当権抹消登記
新たに借り入れする金融機関との契約に基づき、土地や建物を再度担保に入れる手続き(抵当権設定登記)を行います。

通常は、抵当権をはずす手続きと新たに担保に入れる手続きを同時に行いますので
金融機関との打ち合わせが重要です。

すべて迅速に対応させていただきます。

 

土地、建物の売買

土地や建物の売買により、所有者が買主に代わりますので、売主から買主への名義人の変更手続き(所有権移転登記)を行います。

売買契約から名義変更までの流れ

 

売主買主との間で売買契約の締結(手付金の支払い)

一般的に、売買契約では、残代金の支払い完了時に、所有権が売主から買主に移転する旨の特約があります。

残代金支払い時の最終取引の現場(決済)に、名義変更の手続きの依頼を受けた司法書士が立会います

司法書士が、売主買主それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当時者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことも確認します。

司法書士の確認のもと、残代金の支払い、ローンがある場合にはローンの実行、鍵の引渡しなどが行われます。

決済同日、司法書士が法務局に対し名義変更の申請をします。

権利証(登記識別情報)の受領、お客様へのお渡し

買主が、土地や建物の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も同時にさせていただきます。

南海リーガルは不動産の売買取引の立会い(決済)の実績も豊富
不動産取引の安全確保に徹底的に努めていますので、安心してご依頼ください。

補助者や事務員が決済の場に立ち会うことはありません。

南海リーガルでは、必ず司法書士が立会います。

 

マイホームの新築

マイホームを新築したときはまず、土地家屋調査士によって、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など物理的な状況を表示する「建物表題登記」が行われます。

それから、建物の所有者が誰であるかを明確にするため
司法書士が「所有権保存登記」を行います。
権利証(登記識別情報)をつくるための登記手続きです。

また、マイホームの新築や土地の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も必要になりますので、所有権保存登記と同時に担保の手続きもさせていただきます。

 

住宅ローンなどの借り入れ

住宅ローンや事業資金などを借り入れる場合、土地や建物を担保に借り入れすることがほとんどです。金融機関との契約に基づき、土地や建物を担保にいれる手続き(抵当権設定登記)を行います。

土地や建物の購入、マイホームの新築に際して住宅ローンを組まれる場合には、土地や建物の名義変更の手続きと同時にさせていただきます。

金融機関との打ち合わせも迅速に対応します。

 

住宅ローンを返済し終わり、抵当権を消すとき

住宅ローンを返し終わった方、それだけで安心していませんか?住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物が担保に入っています。実際の返済が終わっても担保をはずす手続き(『抵当権抹消登記』)を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。返済が終わったときに、金融期間から担保を消すのに必要な書類が渡されます。手続きをせずに、消滅した抵当権の登記がいつまでも残っていると、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。

早めにご相談ください。

 

遺言の種類

遺言の種類は下記のとおりです。


■自筆証書遺言

誰の関与もなく、自分一人だけで作成することができます。

費用もかかりません。

ただし、作成の仕方については厳しい方式、要件が決められています

自筆遺言書が有効とされるための用件

  1. 全文をすべて自分で書く。
  2. 遺言書作成の日付を自分で書く。
  3. 氏名を自分で書く。
  4. 押印する。

 
要件をひとつでも欠く場合、せっかくの遺言が無効になってしまいます。

また遺言書が紛失しないように保管にも注意が必要です。

遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認手続という手続きをとらなければいけないので、相続人にとっては手間と費用もかかります。


■公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。

費用や手間はかかりますが、安全確実に遺言を作成できます。

専門家が関わるので、形式だけでなく遺言の内容についても、無効になる心配はありません

遺言書の原本は公証役場に保管されますので、遺言書を紛失したり、書き換えられたり、隠されたりする危険もありません。

また、相続開始後(遺言者が死亡した後)、家庭裁判所での検認の手続きがいらないので、相続人にとっては手間や費用の負担がありません

ただし、公正証書遺言作成のためには費用がかかり、2人以上の証人も必要です。

しかし、文字を書くことが出来ない方や、口頭で話すことが出来ない方、耳が聞こえない方でも作成できます

高齢や病気などで公証役場に行くことが難しい場合には、公証人から遺言者の入院先や自宅に出張してくれます。

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全、確実に自分の遺志を残すことができます。
相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします

■秘密証書遺言

遺言書の内容は「秘密」にしたまま、遺言者本人の遺言書で間違いないことを公証人に証明してもらう遺言です。
自筆証書遺言とは違って、自分で書く必要はありません。パソコンで作成しても、第三者が代わりに書いたものでもかまいません。

(ただし、秘密証書遺言として仮に認められない場合、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言書として認められる場合もありますので、自筆で書くことをおすすめいたします。)署名押印は自分でします。
秘密を守るため、封筒などに入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続が必要です。

公証人は、その遺言書の内容を確認することは出来ませんので、遺言書が無効となってしまう危険性がないとはいえません。

相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします。

各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

司法書士プロフィール

西森淳一(司法書士・行政書士)

西森淳一

はじめまして。司法書士・行政書士の西森淳一です。
当事務所では、皆さまが抱えられている問題に真正面からぶつかり、皆さまと共に最善の解決方法を導き出していこうとすることを最大の目標としております。
これからも、あらゆる皆さまのご要望にお応えできますよう自己研鑽をし続けて、皆さまと共に成長できる事務所を目指したいと考えております。
今後とも皆様の一層のご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

平成15年 行政書士試験合格
平成18年 司法書士試験合格
平成21年 西森淳一司法書士事務所開業
平成24年 西森淳一行政書士事務所開業
平成25年 司法書士法人南海リーガル開業

久米博子(司法書士)

司法書士久米博子 出身:京都
趣味:野球観戦
はじめまして。
司法書士の久米と申します。
大学在学中に運よく試験に合格し、実務経験も10年以上になりました。
幅広く多様な分野を経験し、今は相続、遺言、成年後見業務に力を入れています。
私生活においては、主人の仕事の関係で京都から松山に引越しをしてきて、もうすぐ2年がたとうとしております。
松山は土地柄も人柄もよく、住みやすい街だと感じております。
今は、3人の男の子の子育て中でもあり、仕事との両立に日々悩みながらも
皆様のお役にたてるように日々研鑽してまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

平成11年 司法書士試験合格
平成12年 同志社大学法学部卒業
平成12年~14年 京都の司法書士事務所にて勤務
平成14年~24年 大阪の法律事務所にて勤務
平成24年~25年 愛媛の司法書士事務所にて勤務
平成25年~ 司法書士法人南海リーガル設立