相続放棄と限定承認

相続放棄

亡くなった父には借金が多そうなのですが・・・?

相続人は、亡くなった人のプラス財産(現金、預貯金、不動産、株券など)だけでなく、マイナス財産(借金、連帯保証人など)もすべて引き継がなければなりません。しかし、そのようなマイナスの財産を相続人が必ず負わなければならないのというのでは酷な場合もあります。

そこで救済措置として

はじめから相続人ではなかったことにして、マイナス財産もプラス財産も引き継がないようにする制度が、相続放棄の制度です。

相続放棄をすることにより、親の借金を子供が肩代わりして支払わなくてもよくなります。

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申立しなければなりません。
(相続人間での話し合いだけでは、相続放棄をしたことになりません。)

プラス財産よりもマイナス財産のほうが明らかに多い場合
相続争いなどに巻き込まれたくない場合、相続放棄の選択を考えましょう

プラスの財産のほうが多いのかマイナスの財産(借金)のほうが多いのかわからない場合には、限定承認という制度を利用することもできます。


限定承認

相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。

相続人全員で相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。

マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合や、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからない場合などに有効です。

ただし、手続きが相当煩雑であるため、手間も費用も時間もかかります。

家庭裁判所への相続放棄、限定承認申立のお手伝いをさせていただいております。


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