成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方々の権利や財産を守る身近な制度です。

認知症などによって判断能力が衰えてしまうと、

  • 預貯金の出し入れや不動産管理
  • 介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶこと。
  • 遺産分割の協議をすること

などを、自分の力で判断して行うことが難しくなってきます。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに、悪徳業者訪問販売でだまされ
大切な財産を失ってしまうおそれもあります。

認知症など判断能力が不十分になった時、財産の管理施設の入所契約遺産分割の協議不利益な契約の取り消しなどを、後見人が本人にかわって行い支援する制度です。

判断能力が不十分になってから本人、配偶者、親族が家庭裁判所に申し立てる法定後見制度と、判断能力があるうちに自分で後見人を選んでおく任意後見制度の2種類あります。

法定後見制度
判断能力が衰えた後、すでに判断能力が不十分な方に・・・『法定後見制度へ』
任意後見制度
判断能力が衰える前
将来、判断能力が衰えたときの不安に備えたい方に・・・
『任意後見制度へ』

成年後見の利用を検討しているが、手続きが複雑そう・・・と悩まれている方。

専門の司法書士がお客様に代わって成年後見の申立手続きを行います。

実際に後見人として活動している司法書士が担当するので、不安な事があれば相談も出来ますし、今後のアドバイスも受けることができます。

また、女性の司法書士もおりますので、女性ならではのきめ細かいサービスもご提供出来ます。

 

当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方を保護支援するために・・・

『法定後見制度』を利用するためには、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に対して申立をする必要があります。

※申立できるのは本人、配偶者、4新等内の親族です(申立人になれる親族がいない場合には居住地の市区町村長が申立人となります。)。

この制度は本人の判断能力のレベルに応じて、後見保佐補助の3類型に分かれています。

 
後見 判断能力がほとんどない場合
保佐 常に援助が必要
補助 援助が必要な場合もある

どの類型にあてはまるのかは、医師の診断書や鑑定の結果により家庭裁判所が判断します。

判断能力のレベルによって、『後見人』『保佐人』『補助人』のいずれかを家庭裁判所に選任してもらいます。

裁判所に選任された後見人(保佐人又は補助人)が、認知症などすでに判断能力が不十分な人にかわって、契約をしたり、遺産分割協議をしたり、被害にあった契約を取り消したりして、本人を保護、支援するのが法定後見制度です。

 

例えば・・・、後見人等はこのようなことを本人に代わって行います。

本人名義の不動産や預貯金などの財産管理
介護サービスの利用や施設への入所に関する契約の締結
病院への入院手続き及び費用の支払い
遺産分割の協議
本人が訪問販売などで不利益な契約を結んだ場合の取り消し

後見人(保佐人、補助人)は家庭裁判所が選任しますが、ご親族の方がなることもできます。

当事務所の司法書士が後見人(保佐人、補助人)の候補者になることもできます。

ご親族の方が後見人になられた時には、後見業務をサポートさせていただきます。

当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

判断能力が不十分な方の土地や建物を売却予定の方

本人のご自宅(居住用)の土地建物を売却する場合、裁判所の許可が必要です。

後見申立だけでなく、売却許可から売却手続きまで、すべて対応させていただきます。

※今は大丈夫だが、将来が不安な方は、任意後見制度を利用してください。

任意後見制度

判断能力があるうちに、自分で後見人を選んで、将来判断能力が不十分になったときに備えておくのが任意後見制度です。

今、元気なうちに、自分が信頼できる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおきます。

自分の判断能力が衰えてきた時に、自分に代わって
自分の財産を管理したり、自分の入りたい施設との必要な契約等をして下さいと任意後見人にあらかじめお願いしておきます。

公証役場で、任意後見人と依頼する事務内容について契約を結んでおきます。

ただし、任意後見制度はあくまでも、本人の判断能力が低下してから死亡するまでの事務を行うためのものです。

お墓やお葬式など死んだあとのことはお願いできません。そのようなことをご希望の場合は、任意後見契約とは別に『死後事務委任契約』を結びます。

<<死亡後の財産の行き先を決めておきたい場合には、『遺言』を活用してください。>>
当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

すでに判断能力が不十分な人は、法定後見制度を利用してください。