任意後見制度

判断能力があるうちに、自分で後見人を選んで、将来判断能力が不十分になったときに備えておくのが任意後見制度です。

今、元気なうちに、自分が信頼できる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおきます。

自分の判断能力が衰えてきた時に、自分に代わって
自分の財産を管理したり、自分の入りたい施設との必要な契約等をして下さいと任意後見人にあらかじめお願いしておきます。

公証役場で、任意後見人と依頼する事務内容について契約を結んでおきます。

ただし、任意後見制度はあくまでも、本人の判断能力が低下してから死亡するまでの事務を行うためのものです。

お墓やお葬式など死んだあとのことはお願いできません。そのようなことをご希望の場合は、任意後見契約とは別に『死後事務委任契約』を結びます。

<<死亡後の財産の行き先を決めておきたい場合には、『遺言』を活用してください。>>
当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

すでに判断能力が不十分な人は、法定後見制度を利用してください。


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