法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方を保護支援するために・・・

『法定後見制度』を利用するためには、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に対して申立をする必要があります。

※申立できるのは本人、配偶者、4新等内の親族です(申立人になれる親族がいない場合には居住地の市区町村長が申立人となります。)。

この制度は本人の判断能力のレベルに応じて、後見保佐補助の3類型に分かれています。

 
後見 判断能力がほとんどない場合
保佐 常に援助が必要
補助 援助が必要な場合もある

どの類型にあてはまるのかは、医師の診断書や鑑定の結果により家庭裁判所が判断します。

判断能力のレベルによって、『後見人』『保佐人』『補助人』のいずれかを家庭裁判所に選任してもらいます。

裁判所に選任された後見人(保佐人又は補助人)が、認知症などすでに判断能力が不十分な人にかわって、契約をしたり、遺産分割協議をしたり、被害にあった契約を取り消したりして、本人を保護、支援するのが法定後見制度です。

 

例えば・・・、後見人等はこのようなことを本人に代わって行います。

本人名義の不動産や預貯金などの財産管理
介護サービスの利用や施設への入所に関する契約の締結
病院への入院手続き及び費用の支払い
遺産分割の協議
本人が訪問販売などで不利益な契約を結んだ場合の取り消し

後見人(保佐人、補助人)は家庭裁判所が選任しますが、ご親族の方がなることもできます。

当事務所の司法書士が後見人(保佐人、補助人)の候補者になることもできます。

ご親族の方が後見人になられた時には、後見業務をサポートさせていただきます。

当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

判断能力が不十分な方の土地や建物を売却予定の方

本人のご自宅(居住用)の土地建物を売却する場合、裁判所の許可が必要です。

後見申立だけでなく、売却許可から売却手続きまで、すべて対応させていただきます。

※今は大丈夫だが、将来が不安な方は、任意後見制度を利用してください。

任意後見制度

判断能力があるうちに、自分で後見人を選んで、将来判断能力が不十分になったときに備えておくのが任意後見制度です。

今、元気なうちに、自分が信頼できる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおきます。

自分の判断能力が衰えてきた時に、自分に代わって
自分の財産を管理したり、自分の入りたい施設との必要な契約等をして下さいと任意後見人にあらかじめお願いしておきます。

公証役場で、任意後見人と依頼する事務内容について契約を結んでおきます。

ただし、任意後見制度はあくまでも、本人の判断能力が低下してから死亡するまでの事務を行うためのものです。

お墓やお葬式など死んだあとのことはお願いできません。そのようなことをご希望の場合は、任意後見契約とは別に『死後事務委任契約』を結びます。

<<死亡後の財産の行き先を決めておきたい場合には、『遺言』を活用してください。>>
当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

すでに判断能力が不十分な人は、法定後見制度を利用してください。

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらい遺言です。
費用や手間はかかりますが、安全確実に遺言を作成できます。

専門家が関わるので、形式だけでなく遺言の内容についても、無効になる心配はありません
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検認手続き

検認とは、家庭裁判所で相続人が立会い、遺言書の形式などを確認し、後々の紛争防止のための手続きです。

相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きですので、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません

そのため、遺言の検認手続きを行ったからといっても、遺言書自体が有効になるわけではありません。自筆証書遺言の要件を欠く場合など、無効な遺言書であれば、その遺言書は無効のままです。

家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合など、遺言の検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられる場合があります。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、これを発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。

遺言書が見つかったけれど、どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は、一人で悩まずご相談ください。

秘密証書遺言

遺言書の内容は「秘密」にしたまま、遺言者本人の遺言書で間違いないことを公証人に証明してもらう遺言です。

自筆証書遺言とは違って、自分で書く必要はありません。パソコンで作成しても、第三者が代わりに書いたものでもかまいません。
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