判断能力が不十分な方々の権利や財産を守る身近な制度です。
認知症などによって判断能力が衰えてしまうと、
- 預貯金の出し入れや不動産管理
- 介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶこと。
- 遺産分割の協議をすること
などを、自分の力で判断して行うことが難しくなってきます。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに、悪徳業者や訪問販売でだまされ
大切な財産を失ってしまうおそれもあります。
認知症など判断能力が不十分になった時、財産の管理や施設の入所契約、遺産分割の協議、不利益な契約の取り消しなどを、後見人が本人にかわって行い支援する制度です。
判断能力が不十分になってから本人、配偶者、親族が家庭裁判所に申し立てる法定後見制度と、判断能力があるうちに自分で後見人を選んでおく任意後見制度の2種類あります。
法定後見制度 判断能力が衰えた後、すでに判断能力が不十分な方に・・・『法定後見制度へ』 |
任意後見制度 判断能力が衰える前 将来、判断能力が衰えたときの不安に備えたい方に・・・ 『任意後見制度へ』 |
成年後見の利用を検討しているが、手続きが複雑そう・・・と悩まれている方。
専門の司法書士がお客様に代わって成年後見の申立手続きを行います。
実際に後見人として活動している司法書士が担当するので、不安な事があれば相談も出来ますし、今後のアドバイスも受けることができます。
また、女性の司法書士もおりますので、女性ならではのきめ細かいサービスもご提供出来ます。
当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。