土地、建物の名義は相続人に変更できていますか?
亡くなった人のままになっていませんか?
相続による土地や建物の名義変更(相続登記)はいますぐに必要?
相続登記はいつまでに・・・という期限はありませんが、名義変更をせずに亡くなった人の名義のまま長年放置しておくと、どんどん変更手続きが複雑になり、時間も手間もかかってしまいます。
相続が発生したら、速やかに相続登記をされることをお勧めします。
不動産の売却を予定されている方へ
亡くなった人の名義のまま売却はできません。まずは相続人への名義変更が必要です。
名義を変更できず、相続した財産を売却したくても売却できない場合もでてきますので
速やかに相続人への名義変更の手続き(相続登記)をしましょう。
信頼できる不動産業者を紹介しております。
相続による名義変更から売却手続きまで、全てお任せください!!
不動産の名義変更だけでなく
以下のような相続に関する面倒な手続きもまとめて承っております。
- ☑ 亡くなった父には借金が多そう。
- ☑ 相続人に行方不明の人がいる。
- ☑ 相続人に、未成年者がいる。
- ☑ 相続人に、認知症、精神障害知的障害などのために判断能力が不十分な人がいる。。
- ☑ 遺産分割で相続人間で話がまとまらずにもめている。
- ☑ 遺言が見つかった・・・