自己破産

どうしても借金を返済しきれない場合には、自己破産の検討をおすすめします。

現在ある借金が全てゼロになります。ただし、税金、社会保険料、公共料金(水道、電気代等)、罰金(交通違反等)などは免除されません。

戸籍や住民票に、自己破産をしたという事実が記載されることもありません。

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任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、消費者金融、カード会社などの債権者と任意で交渉し、借金の減額、分割での支払い(原則3年~5年)を債権者にお願いします。

払いすぎていたお金(過払い金)がある場合には、任意整理と合わせて過払い金の請求をします。

自己破産と違って、借金そのものがなるなるわけではありませんので、3年~5年、毎月決まった額の返済をしていくことが必要です。

※自己破産すると影響のあった職業や資格の制限はありません。

司法書士など専門家に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。ただし、お客様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないことやお客様に不利益な合意内容になってしまう場合もあります。

司法書士など専門家にご相談されることをおすすめします。

任意整理のための交渉を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

個人再生

住宅ローン以外の借金を減額してから、その少なくなった後の借金を原則3年で返済していく方法です。

サラリーマンや公務員、小規模の個人事業者など、将来にわたってある程度定期的な収入が見込まれる方が利用することができます。

マイホームなどの財産を残したまま借金を整理することができます
職業・資格の制限は設けられていません。

職業、資格の制限の関係で破産は出来ない方、マイホームを手放さないで生活を立て直したい方の借金整理には利用しやすい制度です。

特定調停

借金を整理して生活を立て直せるように支援する制度のひとつです。

特定調停は簡易裁判所において、消費者金融、カード会社などの債権者と借主(債務者)が調停委員2名を交えて話合いを行い、返済条件や借金の減額などを交渉します。

破産や個人再生に比べると安い費用で利用でき、手続き自体も管理なものになっています。

債権者の数が5社から10社程度、債務の総額も3年から5年で返済できる程度の金額の方の借金整理には利用しやすい手続きです。

自己破産すると影響のあった職業や資格の制限はありません。