誰の関与もなく、自分一人だけで作成することができます。
費用もかかりません。
ただし、作成の仕方については厳しい方式、用件が決められています。自筆遺言書が有効とされるための用件
- 全文をすべて自分で書く。
- 遺言書作成の日付を自分で書く。
- 氏名を自分で書く。
- 押印する。
用件をひとつでも欠く場合、せっかくの遺言が無効になってしまいます。また遺言書がなくならないように保管にも注意が必要です。
※注意※ 遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認手続という手続きをとらなければいけないので、相続人にとっては手間と費用がかかります。
相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします。
各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。