マイホームを新築したときはまず、土地家屋調査士によって、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など物理的な状況を表示する「建物表題登記」が行われます。
それから、建物の所有者が誰であるかを明確にするため
司法書士が「所有権保存登記」を行います。
権利証(登記識別情報)をつくるための登記手続きです。
また、マイホームの新築や土地の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も必要になりますので、所有権保存登記と同時に担保の手続きもさせていただきます。