遺言の種類

遺言の種類は下記のとおりです。


■自筆証書遺言

誰の関与もなく、自分一人だけで作成することができます。

費用もかかりません。

ただし、作成の仕方については厳しい方式、要件が決められています

自筆遺言書が有効とされるための用件

  1. 全文をすべて自分で書く。
  2. 遺言書作成の日付を自分で書く。
  3. 氏名を自分で書く。
  4. 押印する。

 
要件をひとつでも欠く場合、せっかくの遺言が無効になってしまいます。

また遺言書が紛失しないように保管にも注意が必要です。

遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認手続という手続きをとらなければいけないので、相続人にとっては手間と費用もかかります。


■公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。

費用や手間はかかりますが、安全確実に遺言を作成できます。

専門家が関わるので、形式だけでなく遺言の内容についても、無効になる心配はありません

遺言書の原本は公証役場に保管されますので、遺言書を紛失したり、書き換えられたり、隠されたりする危険もありません。

また、相続開始後(遺言者が死亡した後)、家庭裁判所での検認の手続きがいらないので、相続人にとっては手間や費用の負担がありません

ただし、公正証書遺言作成のためには費用がかかり、2人以上の証人も必要です。

しかし、文字を書くことが出来ない方や、口頭で話すことが出来ない方、耳が聞こえない方でも作成できます

高齢や病気などで公証役場に行くことが難しい場合には、公証人から遺言者の入院先や自宅に出張してくれます。

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全、確実に自分の遺志を残すことができます。
相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします

■秘密証書遺言

遺言書の内容は「秘密」にしたまま、遺言者本人の遺言書で間違いないことを公証人に証明してもらう遺言です。
自筆証書遺言とは違って、自分で書く必要はありません。パソコンで作成しても、第三者が代わりに書いたものでもかまいません。

(ただし、秘密証書遺言として仮に認められない場合、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言書として認められる場合もありますので、自筆で書くことをおすすめいたします。)署名押印は自分でします。
秘密を守るため、封筒などに入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続が必要です。

公証人は、その遺言書の内容を確認することは出来ませんので、遺言書が無効となってしまう危険性がないとはいえません。

相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします。

各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらい遺言です。
費用や手間はかかりますが、安全確実に遺言を作成できます。

専門家が関わるので、形式だけでなく遺言の内容についても、無効になる心配はありません
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検認手続き

検認とは、家庭裁判所で相続人が立会い、遺言書の形式などを確認し、後々の紛争防止のための手続きです。

相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きですので、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません

そのため、遺言の検認手続きを行ったからといっても、遺言書自体が有効になるわけではありません。自筆証書遺言の要件を欠く場合など、無効な遺言書であれば、その遺言書は無効のままです。

家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合など、遺言の検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられる場合があります。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、これを発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。

遺言書が見つかったけれど、どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は、一人で悩まずご相談ください。

秘密証書遺言

遺言書の内容は「秘密」にしたまま、遺言者本人の遺言書で間違いないことを公証人に証明してもらう遺言です。

自筆証書遺言とは違って、自分で書く必要はありません。パソコンで作成しても、第三者が代わりに書いたものでもかまいません。
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