自筆証書遺言

誰の関与もなく、自分一人だけで作成することができます。

費用もかかりません。

ただし、作成の仕方については厳しい方式、用件が決められています自筆遺言書が有効とされるための用件

  1. 全文をすべて自分で書く。
  2. 遺言書作成の日付を自分で書く。
  3. 氏名を自分で書く。
  4. 押印する。

用件をひとつでも欠く場合、せっかくの遺言が無効になってしまいます。また遺言書がなくならないように保管にも注意が必要です。

※注意※ 遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認手続という手続きをとらなければいけないので、相続人にとっては手間と費用がかかります。

相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします。

各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください


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