秘密証書遺言

遺言書の内容は「秘密」にしたまま、遺言者本人の遺言書で間違いないことを公証人に証明してもらう遺言です。

自筆証書遺言とは違って、自分で書く必要はありません。パソコンで作成しても、第三者が代わりに書いたものでもかまいません。
(ただし、秘密証書遺言として仮に認められない場合、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、遺言書として認められる場合もありますので、自筆で書くことをおすすめいたします。)署名押印は自分でします。
秘密を守るため、封筒などに入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。

また、秘密証書遺言は、直筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続が必要です。

公証人は、その遺言書の内容を確認することは出来ませんので、遺言書が無効となってしまう危険性がないとはいえません。

相続開始後の紛争防止のためには、公正証書遺言をおすすめいたします。

各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください


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