任意整理とは、裁判所を介さずに、消費者金融、カード会社などの債権者と任意で交渉し、借金の減額、分割での支払い(原則3年~5年)を債権者にお願いします。
払いすぎていたお金(過払い金)がある場合には、任意整理と合わせて過払い金の請求をします。
自己破産と違って、借金そのものがなるなるわけではありませんので、3年~5年、毎月決まった額の返済をしていくことが必要です。
※自己破産すると影響のあった職業や資格の制限はありません。
司法書士など専門家に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。ただし、お客様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないことやお客様に不利益な合意内容になってしまう場合もあります。
司法書士など専門家にご相談されることをおすすめします。
任意整理のための交渉を行っておりますので、お気軽にお問合せください。