検認手続き

検認とは、家庭裁判所で相続人が立会い、遺言書の形式などを確認し、後々の紛争防止のための手続きです。

相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きですので、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません

そのため、遺言の検認手続きを行ったからといっても、遺言書自体が有効になるわけではありません。自筆証書遺言の要件を欠く場合など、無効な遺言書であれば、その遺言書は無効のままです。

家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合など、遺言の検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられる場合があります。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、これを発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。

遺言書が見つかったけれど、どういう手続きをしていいのかわからない・・・という方は、一人で悩まずご相談ください。


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