法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方を保護支援するために・・・

『法定後見制度』を利用するためには、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に対して申立をする必要があります。

※申立できるのは本人、配偶者、4新等内の親族です(申立人になれる親族がいない場合には居住地の市区町村長が申立人となります。)。

この制度は本人の判断能力のレベルに応じて、後見保佐補助の3類型に分かれています。

 
後見 判断能力がほとんどない場合
保佐 常に援助が必要
補助 援助が必要な場合もある

どの類型にあてはまるのかは、医師の診断書や鑑定の結果により家庭裁判所が判断します。

判断能力のレベルによって、『後見人』『保佐人』『補助人』のいずれかを家庭裁判所に選任してもらいます。

裁判所に選任された後見人(保佐人又は補助人)が、認知症などすでに判断能力が不十分な人にかわって、契約をしたり、遺産分割協議をしたり、被害にあった契約を取り消したりして、本人を保護、支援するのが法定後見制度です。

 

例えば・・・、後見人等はこのようなことを本人に代わって行います。

本人名義の不動産や預貯金などの財産管理
介護サービスの利用や施設への入所に関する契約の締結
病院への入院手続き及び費用の支払い
遺産分割の協議
本人が訪問販売などで不利益な契約を結んだ場合の取り消し

後見人(保佐人、補助人)は家庭裁判所が選任しますが、ご親族の方がなることもできます。

当事務所の司法書士が後見人(保佐人、補助人)の候補者になることもできます。

ご親族の方が後見人になられた時には、後見業務をサポートさせていただきます。

当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。

判断能力が不十分な方の土地や建物を売却予定の方

本人のご自宅(居住用)の土地建物を売却する場合、裁判所の許可が必要です。

後見申立だけでなく、売却許可から売却手続きまで、すべて対応させていただきます。

※今は大丈夫だが、将来が不安な方は、任意後見制度を利用してください。