借金を返済しきれなくなった時には、債務整理を行うことをおすすめします。
債務整理の種類
借り入れ状況や収入などにより、どの債権整理を選ぶかが決まってきます。ご相談ください。
どうしても借金を返済しきれない場合には、自己破産の検討をおすすめします。
現在ある借金が全てゼロになります。ただし、税金、社会保険料、公共料金(水道、電気代等)、罰金(交通違反等)などは免除されません。
戸籍や住民票に、自己破産をしたという事実が記載されることもありません。
任意整理とは、裁判所を介さずに、消費者金融、カード会社などの債権者と任意で交渉し、借金の減額、分割での支払い(原則3年~5年)を債権者にお願いします。
自己破産と違って、借金そのものがなるなるわけではありませんので、3年~5年、毎月決まった額の返済をしていくことが必要です。
※自己破産すると影響のあった職業や資格の制限はありません。
司法書士など専門家に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。ただし、お客様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないことやお客様に不利益な合意内容になってしまう場合もあります。
司法書士など専門家にご相談されることをおすすめします。
任意整理のための交渉を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
住宅ローン以外の借金を減額してから、その少なくなった後の借金を原則3年で返済していく方法です。
サラリーマンや公務員、小規模の個人事業者など、将来にわたってある程度定期的な収入が見込まれる方が利用することができます。
マイホームなどの財産を残したまま借金を整理することができます。
職業・資格の制限は設けられていません。
職業、資格の制限の関係で破産は出来ない方、マイホームを手放さないで生活を立て直したい方の借金整理には利用しやすい制度です。