土地や建物の所有者が亡くなったとき、遺言、遺産分割、民法の規定等に基づいて
次の所有者(相続人)への名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。
- 相続を証明する戸籍謄本の取得
- 相続人の調査や確定
- 遺産分割協議書の作成
など、面倒で難しい手続きもすべてスピーディーに対応させていただきます。
相続人間で協議がまとまらない場合には
家庭裁判所に対して調停、審判申立書作成のサポートもさせていただきます。
土地や建物以外の預貯金、自動車等の名義書き換えも対応できますのでご相談ください。
土地や建物の売買により、所有者が買主に代わりますので、売主から買主への名義人の変更手続き(所有権移転登記)を行います。
売主買主との間で売買契約の締結(手付金の支払い)
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一般的に、売買契約では、残代金の支払い完了時に、所有権が売主から買主に移転する旨の特約があります。
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残代金支払い時の最終取引の現場(決済)に、名義変更の手続きの依頼を受けた司法書士が立会います。
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司法書士が、売主買主それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当時者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことも確認します。
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司法書士の確認のもと、残代金の支払い、ローンがある場合にはローンの実行、鍵の引渡しなどが行われます。
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決済同日、司法書士が法務局に対し名義変更の申請をします。
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権利証(登記識別情報)の受領、お客様へのお渡し
買主が、土地や建物の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も同時にさせていただきます。
南海リーガルは不動産の売買取引の立会い(決済)の実績も豊富
不動産取引の安全確保に徹底的に努めていますので、安心してご依頼ください。
補助者や事務員が決済の場に立ち会うことはありません。
南海リーガルでは、必ず司法書士が立会います。
住宅ローンを返し終わった方、それだけで安心していませんか?住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物が担保に入っています。実際の返済が終わっても担保をはずす手続き(『抵当権抹消登記』)を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。返済が終わったときに、金融期間から担保を消すのに必要な書類が渡されます。手続きをせずに、消滅した抵当権の登記がいつまでも残っていると、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。
早めにご相談ください。