土地や建物を相続したとき

土地や建物の所有者が亡くなったとき、遺言、遺産分割、民法の規定等に基づいて
次の所有者(相続人)への名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要です。

  • 相続を証明する戸籍謄本の取得
  • 相続人の調査や確定
  • 遺産分割協議書の作成

など、面倒で難しい手続きもすべてスピーディーに対応させていただきます。

相続人間で協議がまとまらない場合には
家庭裁判所に対して調停、審判申立書作成のサポートもさせていただきます。

土地や建物以外の預貯金自動車等の名義書き換えも対応できますのでご相談ください。

住宅ローンの借り換え

今まで住宅ローンを組んでいた金融期間の担保をはずし(抵当権抹消登記
新たに借り入れする金融機関との契約に基づき、土地や建物を再度担保に入れる手続き(抵当権設定登記)を行います。

通常は、抵当権をはずす手続きと新たに担保に入れる手続きを同時に行いますので
金融機関との打ち合わせが重要です。

すべて迅速に対応させていただきます。

 

土地、建物の売買

土地や建物の売買により、所有者が買主に代わりますので、売主から買主への名義人の変更手続き(所有権移転登記)を行います。

売買契約から名義変更までの流れ

 

売主買主との間で売買契約の締結(手付金の支払い)

一般的に、売買契約では、残代金の支払い完了時に、所有権が売主から買主に移転する旨の特約があります。

残代金支払い時の最終取引の現場(決済)に、名義変更の手続きの依頼を受けた司法書士が立会います

司法書士が、売主買主それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当時者であることの確認を行い、登記手続書類に不備がないことも確認します。

司法書士の確認のもと、残代金の支払い、ローンがある場合にはローンの実行、鍵の引渡しなどが行われます。

決済同日、司法書士が法務局に対し名義変更の申請をします。

権利証(登記識別情報)の受領、お客様へのお渡し

買主が、土地や建物の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も同時にさせていただきます。

南海リーガルは不動産の売買取引の立会い(決済)の実績も豊富
不動産取引の安全確保に徹底的に努めていますので、安心してご依頼ください。

補助者や事務員が決済の場に立ち会うことはありません。

南海リーガルでは、必ず司法書士が立会います。

 

マイホームの新築

マイホームを新築したときはまず、土地家屋調査士によって、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など物理的な状況を表示する「建物表題登記」が行われます。

それから、建物の所有者が誰であるかを明確にするため
司法書士が「所有権保存登記」を行います。
権利証(登記識別情報)をつくるための登記手続きです。

また、マイホームの新築や土地の購入に際して、住宅ローンを組まれたときは、土地や建物を金融機関の担保に入れる手続き(抵当権設定登記)も必要になりますので、所有権保存登記と同時に担保の手続きもさせていただきます。

 

住宅ローンなどの借り入れ

住宅ローンや事業資金などを借り入れる場合、土地や建物を担保に借り入れすることがほとんどです。金融機関との契約に基づき、土地や建物を担保にいれる手続き(抵当権設定登記)を行います。

土地や建物の購入、マイホームの新築に際して住宅ローンを組まれる場合には、土地や建物の名義変更の手続きと同時にさせていただきます。

金融機関との打ち合わせも迅速に対応します。

 

住宅ローンを返済し終わり、抵当権を消すとき

住宅ローンを返し終わった方、それだけで安心していませんか?住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物が担保に入っています。実際の返済が終わっても担保をはずす手続き(『抵当権抹消登記』)を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。返済が終わったときに、金融期間から担保を消すのに必要な書類が渡されます。手続きをせずに、消滅した抵当権の登記がいつまでも残っていると、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。

早めにご相談ください。