借金を返済しきれなくなった時には、債務整理を行うことをおすすめします。
債務整理の種類
借り入れ状況や収入などにより、どの債権整理を選ぶかが決まってきます。ご相談ください。
どうしても借金を返済しきれない場合には、自己破産の検討をおすすめします。
現在ある借金が全てゼロになります。ただし、税金、社会保険料、公共料金(水道、電気代等)、罰金(交通違反等)などは免除されません。
戸籍や住民票に、自己破産をしたという事実が記載されることもありません。
任意整理とは、裁判所を介さずに、消費者金融、カード会社などの債権者と任意で交渉し、借金の減額、分割での支払い(原則3年~5年)を債権者にお願いします。
自己破産と違って、借金そのものがなるなるわけではありませんので、3年~5年、毎月決まった額の返済をしていくことが必要です。
※自己破産すると影響のあった職業や資格の制限はありません。
司法書士など専門家に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。ただし、お客様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないことやお客様に不利益な合意内容になってしまう場合もあります。
司法書士など専門家にご相談されることをおすすめします。
任意整理のための交渉を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
住宅ローン以外の借金を減額してから、その少なくなった後の借金を原則3年で返済していく方法です。
サラリーマンや公務員、小規模の個人事業者など、将来にわたってある程度定期的な収入が見込まれる方が利用することができます。
マイホームなどの財産を残したまま借金を整理することができます。
職業・資格の制限は設けられていません。
職業、資格の制限の関係で破産は出来ない方、マイホームを手放さないで生活を立て直したい方の借金整理には利用しやすい制度です。
亡くなった父には借金が多そうなのですが・・・?
相続人は、亡くなった人のプラス財産(現金、預貯金、不動産、株券など)だけでなく、マイナス財産(借金、連帯保証人など)もすべて引き継がなければなりません。しかし、そのようなマイナスの財産を相続人が必ず負わなければならないのというのでは酷な場合もあります。
そこで救済措置として
はじめから相続人ではなかったことにして、マイナス財産もプラス財産も引き継がないようにする制度が、相続放棄の制度です。
相続放棄をすることにより、親の借金を子供が肩代わりして支払わなくてもよくなります。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申立しなければなりません。
(相続人間での話し合いだけでは、相続放棄をしたことになりません。)
プラス財産よりもマイナス財産のほうが明らかに多い場合
相続争いなどに巻き込まれたくない場合、相続放棄の選択を考えましょう。
プラスの財産のほうが多いのかマイナスの財産(借金)のほうが多いのかわからない場合には、限定承認という制度を利用することもできます。
相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続人全員で相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。
マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合や、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからない場合などに有効です。
ただし、手続きが相当煩雑であるため、手間も費用も時間もかかります。
家庭裁判所への相続放棄、限定承認申立のお手伝いをさせていただいております。
相続人に未成年者がいるのですが、相続の手続きはどうすればいいのですか?
たとえば、父が死亡して、母と未成年の子供が相続人となる場合・・
遺産分割協議をしたいとき
親権者である母と未成年の子供の利益が対立しますので、母は自ら子供を代理して、遺産分割協議をすることができません。
その子供のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。選任された特別代理人が子供を代理して、遺産分割協議を母と行います。
未成年者の子供が2名以上いるときは、それぞれの未成年者に特別代理人を選任します。
母と未成年者の子供が共に相続放棄をする場合は、母が子供を代理して相続放棄の申立ができます。
未成年者の子供だけが相続放棄をするときは、親権者である母と未成年者の子供の利益が対立することになりますので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
選任された特別代理人が子供を代理して、相続放棄の申立を行います。
家庭裁判所への特別代理人選任申立のお手伝いをさせていただいております。
遺産分割協議書の作成もあわせて承っております。
相続人に行方不明の人がいるのですが、相続の手続きはどうすればいいですか?
相続人に行方不明や生死不明の人がいる場合
その行方不明や生死不明の相続人をのぞいて、遺産分割協議をして、相続手続きを進めることができません。
その相続人に対して、失踪宣告の審判、もしくは不在者財産管理人の選任というどちらかの方法をとることになります。(どちらも家庭裁判所への申立が必要です。)
行方不明者の相続人の生死が、7年間以上不明の場合、例えば、家出などによりどこに行ったかわからず、その生死もわからない場合、家庭裁判所に対して、失踪宣告(しっそうせんこく)の申立てをすることができます。
船や飛行機の遭難、その他地震や火災など危難が去った後、その生死が1年間明らかでない人についても、失踪宣告の申立てをすることができます。
その行方不明者(失踪者)について失踪宣告がされると
生死不明になってから(最後に消息を絶ってから)7年間経過したとき、地震などの場合は、危難が去ったときに、その行方不明者(失踪者)は死亡したものとみなされます。
その後、行方不明者(失踪者)について相続が開始します。
※失踪宣告の手続きは概ね1年ほどかかります。
行方不明の相続人がどこかで生きていると仮定して、利害関係人の申立てによって、行方不明者に代わって財産を管理する管理人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらいます。
財産管理人は、行方不明者(不在者)の財産を管理するために選ばれます。
財産管理人は遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分することは権限外になりますので、財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に加わります。
原則、財産管理人には、不在者(行方不明者)の法定相続分を確保する必要があります。行方不明者の相続人には、相続財産を渡したくないと相続人間で考えたとしても、そういった遺産分割協議をすることはできませんので、ご理解ください。
※不在者財産管理人の選任の手続きは1ヶ月~3ヶ月ほどです。
家庭裁判所への失踪宣告、不在者財産管理人選任申立てのお手伝いをさせていただいております。遺産分割協議書の作成も承っております。
お気軽にお問合せください。
判断能力が不十分な方々の権利や財産を守る身近な制度です。
認知症などによって判断能力が衰えてしまうと、
などを、自分の力で判断して行うことが難しくなってきます。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに、悪徳業者や訪問販売でだまされ
大切な財産を失ってしまうおそれもあります。
判断能力が不十分になってから本人、配偶者、親族が家庭裁判所に申し立てる法定後見制度と、判断能力があるうちに自分で後見人を選んでおく任意後見制度の2種類あります。
法定後見制度 判断能力が衰えた後、すでに判断能力が不十分な方に・・・『法定後見制度へ』 |
任意後見制度 判断能力が衰える前 将来、判断能力が衰えたときの不安に備えたい方に・・・ 『任意後見制度へ』 |
専門の司法書士がお客様に代わって成年後見の申立手続きを行います。
実際に後見人として活動している司法書士が担当するので、不安な事があれば相談も出来ますし、今後のアドバイスも受けることができます。
また、女性の司法書士もおりますので、女性ならではのきめ細かいサービスもご提供出来ます。
当司法書士法人南海リーガルの司法書士は2名とも公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員で、実際に後見人としても活動しておりますので、安心してご相談ください。