公証役場で公証人に作成してもらい遺言です。
費用や手間はかかりますが、安全、確実に遺言を作成できます。
専門家が関わるので、形式だけでなく遺言の内容についても、無効になる心配はありません。
遺言書の原本は公証役場に保管されますので、遺言書を紛失したり、書き換えられたり、隠されたりする危険もありません。
また、相続開始後(遺言者が死亡した後)、家庭裁判所での検認の手続きがいらないので、相続人にとっては手間や費用の負担がありません。
ただし、公正証書遺言作成のためには費用がかかり、2人以上の証人も必要です。
しかし、文字を書くことが出来ない方や、口頭で話すことが出来ない方、耳が聞こえない方でも作成できます。
高齢や病気などで公証役場に行くことが難しい場合には、公証人から遺言者の入院先や自宅に出張してくれます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全、確実に自分の遺志を残すことができますので、公正証書遺言をおすすめいたします。
各種遺言の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。