特別代理人の選任

相続人に未成年者がいるのですが、相続の手続きはどうすればいいのですか?

たとえば、父が死亡して、母と未成年の子供が相続人となる場合・・

遺産分割協議をしたいとき

親権者である母と未成年の子供の利益が対立しますので、母は自ら子供を代理して、遺産分割協議をすることができません。

その子供のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。選任された特別代理人が子供を代理して、遺産分割協議を母と行います。

未成年者の子供が2名以上いるときは、それぞれの未成年者に特別代理人を選任します。

相続放棄したいとき

母と未成年者の子供が共に相続放棄をする場合は、母が子供を代理して相続放棄の申立ができます。

未成年者の子供だけが相続放棄をするときは、親権者である母と未成年者の子供の利益が対立することになりますので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

選任された特別代理人が子供を代理して、相続放棄の申立を行います。

家庭裁判所への特別代理人選任申立のお手伝いをさせていただいております。

遺産分割協議書の作成もあわせて承っております。


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